特定技能介護士の受け入れ施設、基準クリアには登録支援機関が必要?

特定技能介護士の受け入れ施設、基準クリアには登録支援機関が必要?

【解説】特定技能(介護)

新たな人材確保として注目される 介護分野の「特定技能」について  Vol.5 

介護施設において、特定技能で外国人介護士を受け入れる仕組みは、どのようになっているのでしょうか。また、これから導入するにあたり、施設側はどのような点に気をつけたらいいでしょうか。今回は、外国人を雇用する受入れ機関(介護施設)の義務や雇用に関する基準、来日する外国人の支援について紹介します。

<目 次>

特定技能の受入れ機関とは?            

受入れ機関の基準と義務              

特定技能の外国人、雇用までの流れ         

雇用契約するために介護施設が満たすべき基準とは? 

介護施設自体に求められる基準とは?        

介護施設が満たすべき支援体制の基準とは?     

外国人に対する支援には、どのようなものがあるか  

介護施設をサポートする「登録支援機関」の役割とは?

登録支援機関は、どこで探すのか?         

登録支援機関の基準とは?             

今後の動き                    

 

特定技能の受入れ機関とは?

慢性的な人材不足に悩む介護業界で、在留資格「特定技能」による外国人介護士の存在が注目されています。

介護施設において、外国からやってくる特定技能の介護人材を受け入れたいとき、どのようにすればいいのでしょうか?

法令では、外国人材を受け入れる介護施設(法人)を「受入れ機関」といいます。

特定技能「介護」の場合、受け入れる介護施設、すなわち受入れ機関は、外国人を直接雇用することが条件となります。そして、外国人材が労働する上で困らないように支援することはもとより、日常生活を送る上での生活支援を行うことも義務づけられています。

 

受入れ機関の基準と義務

受入れ機関について、以下のように基準と義務が定められています。

【1】受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

【2】受入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施
 →支援については、登録支援機関に委託も可。
  全部委託すれば【1】③も満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出

(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁か指導、改善命令等を受けることがある。

 

特定技能の外国人、雇用までの流れ

特定技能の外国人材を受入れ機関が雇用し、就労させるまでの全体的な流れは、以下の図のようになります。

新たな外国人材受入れ制度(受入れ機関用)(海外から採用するケース)

tokutei05-01.jpg

(法務省 ホームページより)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/311860.pdf

 

日本での就労を希望する外国人は、国外で試験(技能・日本語)を受けて合格し、日本の受入れ先と特定技能雇用契約を締結します。
 ↓
受入れ機関では、特定技能雇用契約の締結に向けて準備を整えます。
 ↓
契約締結したら、1号特定技能外国人支援計画を策定し、在留資格認定証明書交付を地方出入国在留管理局に申請し、在留資格認定証明書を受領します。
 ↓
証明書を受入れ機関から外国人に送付し、外国人が在外公館に査証を申請し、査証を受領。
 ↓
日本へ入国して、就労開始となります。

外国人の来日に際しては、受入れ機関が各種の支援を行うことが必要です。

 

雇用契約するために介護施設が満たすべき基準とは?

受入れ機関(介護施設)が、特定技能の外国人と雇用契約を結ぶ際は、どのような条件があるのでしょうか。

これについても省令で定められています。特定技能の外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準は、以下となっています。

【受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準】
①分野省令で定める機能を要する業務に従事させるものであること
②労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の対応について、差別的な取扱いをしていないこと
⑤一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講じることとしていること
⑧受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講じることとしていること
⑨分野に特有の基準に適合すること

 

介護施設自体に求められる基準とは?

受入れ機関(介護施設)自体が満たすべき基準も省令で定められています。

以下を見るとわかるように、介護施設が外国人を受け入れるには、そもそも経営が安定していることが大前提といえます。

【受入れ機関自体が満たすべき基準】
①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと
⑤特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨労働者派遣の場合は、派遣元は当該分野に係る業務を行っている者など、適当と認められる者であるほか、派遣先が①〜④の基準に適合すること
⑩労災保険関係の成立の届け出等の措置を講じていること
⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬分野に特有の基準に適合すること

※特定技能は14分野あり、介護分野では派遣は認められていません。

 

介護施設が満たすべき支援体制の基準とは?

さらに、受入れ機関(介護施設)自体が外国人を支援する体制関係において、満たすべき基準として、以下のような内容が求められています。

【受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)…*】
① 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年以間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することできる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画を中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない
⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること

*登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされる。

 

外国人に対する支援には、どのようなものがあるか

特定技能で来日した外国人に対して、業務がスムーズに行えるように支援するのは当然のことです。それは、日本人でも外国人でも変わりはないでしょう。

しかし、特定技能により就労した外国人に対しての支援は、それに留まりません。

特定技能のために改正された法律では、新たな外国人材の支援について、以下のように定められています。

[外国人に対する支援に関する規定の整備]
(1)受入れ機関に対し、支援計画を作成し、支援計画に基づいて、特定技能1号外国人に対する日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を実施することを求める。
(2)支援計画は、所定の基準に適合することを求める。
  (「出入国管理及び難民認定法 及び 法務省設置法 の一部を改正する法律の概要について」より)

受入れ機関は、外国人が日常生活を送る上で、また社会生活を営む上での支援も担うことになります。

例えば、電車の乗り方や買い物の仕方、ゴミの出し方といった生活のルールや注意点、また災害時への対応なども想定され、その内容は多岐にわたります。しかも「外国人が十分理解できる言語で支援を実施することできる体制を有していること」が求められています。

ただでさえ人手不足の介護施設において、通常業務を行いながら、こうした準備を整えるのは難しいことが予想されます。また、これらを受入れ機関(介護施設)ですべて実施するのは難しいケースも多いでしょう。

そこで、受入れ機関が定められた案件を満たすことができない場合には、「登録支援機関」に委託することが可能です。

受入れ機関が行う外国人支援については、今後詳しく紹介します。

リーフレット(受入れ機関向け)
 http://www.moj.go.jp/content/001290039.pdf

 

介護施設をサポートする「登録支援機関」の役割とは?

登録支援機関とは、受入れ機関(介護施設)では難しい外国人の支援について、受入れ機関の代わりに行う機関です。

介護施設では、特定技能の外国人就労のために、外国人支援の体制を整えたり、支援計画を策定・実行する必要があります。しかし、これは容易なことではありません。

特に介護施設では、「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある」や「外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有している」などの条件を満たすのはハードルが高い場合もあるでしょう。また、準備に時間がかかることも考えられます。

受入れ機関がすべての条件を満たせない場合には、登録支援機関に外国人の支援計画を全部委託する方法があります。

受入れ機関は登録支援機関に支援計画を全部委託することで、外国人支援に関する基準をすべて満たしたとみなされるのです。ただし、「一部委託」ではなく「全部委託」が基準を満たす条件なので注意が必要です。

 

登録支援機関は、どこで探すのか?

登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

登録されると、出入国在留管理庁のホームページに掲載されます。受入れ機関は、これを利用して登録支援機関を探すこともできるでしょう。

登録支援機関登録簿(法務省ホームページ)
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html

 

登録支援機関の基準とは?

受入れ機関が外国人の支援を委託する登録支援機関にも、以下のような基準が設けられています。

【1】登録を受けるための基準
①機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

【2】登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。

受入れ機関と登録支援機関の関係は、以下の図のようになります。

受入れ機関と登録支援機関の関係

 tokutei05-02.jpg

(法務省 ホームページ記載の資料より)
 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/311860.pdf

リーフレット(登録支援機関向け)
 http://www.moj.go.jp/content/001290038.pdf

 

今後の動き

受入れ機関に代わって外国人支援をサポートする登録支援機関は、すでにさまざまなノウハウを持っています。いわば専門家ともいえるので、外国人の支援計画を任せるのも一つの選択といえます。

費用については、受け入れた外国人の人数に応じて手数料を請求するケースが多いのではないかと考えられます。特定技能は制度が始まったばかりなので、一人当たりの手数料がどれくらいになるのか、まだ未知数です。

今後、登録支援機関が多くなっていけば、費用も内容もさまざまなものが出てくると思われます。また、価格競争になるかもしれません。そうなると、信頼して委託できる登録支援機関であるかどうかの見極めも重要になるでしょう。

また、特定技能で就労する外国人が増えれば、これまでは登録支援機関を利用していたけれど、介護施設で外国人支援を実施しようと動くことも考えられます。正しい知識のもと確実に準備を進めれば、それも可能なのです。

具体的な外国人支援の内容については、今後、本サイトで取り上げていく予定です。

次回は、特定技能「介護」の試験について取り上げます。



 

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