“厚労省検討会の最新動向” 訪問系介護サービスと外国人材

“厚労省検討会の最新動向” 訪問系介護サービスと外国人材

外国人介護士

“厚労省検討会の最新動向” 訪問系介護サービスと外国人材

2024年1月22日の検討会開催

委員の意見

  • ● 委員16名のうち、15名が意見を表明。
  • ● 14名が、一定の条件のもとで外国人介護人材による訪問系サービスへの従事を支持。

検討された条件

  • ● 訪問入浴サービスは複数のスタッフで行われ、1対1の介護には該当しない。
  • ● 居宅系サービス(例:サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム)では、スタッフが常に建物内にいるため、施設型サービスと変わりがない。
  • ● 居宅系サービス以外の訪問介護は1対1のケアになり、コミュニケーション能力や日本文化の理解、移動手段などの課題が多い。

外国人材に求める条件

  • ● 介護職員初任者研修の修了が必要であり、研修内容の理解も求められる。
  • ● 日本語能力はN3レベルの合格が条件。さらにコミュニケーション能力の試験を実施する提案があるが、実施の難しさも指摘。
  • ● 日本語の試験を条件にするよりも、サービス提供責任者やケアマネジャーによるマネジメントを義務化。最初は身体介護中心、日本語レベル向上後に生活支援や認知症の方への対応。

検討会の見通しと影響

  • ● 数回の開催予定だが、今回の検討会で方向性の一致が見られた。
  • ● 座長の臼井氏は、今後1~2回の開催で結論が出る可能性に言及。
  • ● 2024年1月26日から始まる通常国会で法案提出と10月1日施行の可能性あり。
  • ● 訪問系サービスの高い求人倍率(15倍以上)への対応が期待される。

今回の検討会より、早ければ2024年10月、遅くとも2025年4月に施行される可能性が高いと判断しました。