HNIではベトナムの国立・私立医療短大と業務提携
2022年度入国予定で『特定技能』外国人介護士を養成

ベトナム国クアンガイ省 国立ダンティトラム医療短期大学 就職説明会&面接会
150名の学生が参加。介護職の説明会・面接会を行いました。その模様と合格者インタビューも収録。


  • クアンガイ省副県長との対談(2019年6月20日)

  • クアンガイ省から全面的なサポートを約束(2019年6月20日)

  • クアンガイ省ダンティトラム医療短期大学(国立)と介護教育の業務提携。

  • クアンガイ省クアンガイ医療短期大学(私立)と介護教育の業務提携。

  • クアンガイ省ダンティトラム医療短期大学(国立)での面接会の様子。

  • クアンガイ省ダンティトラム医療短期大学(国立)第1回面接合格者。

  • クアンガイ省クアンガイ医療短期大学(私立)での面接会の様子。

  • クアンガイ省クアンガイ医療短期大学(私立)での面接会の様子。

ー 日越連携スキームでブローカー"0(ゼロ)"宣言 ー
HNI受け入れスキーム3つの特長

1.人民委員会およびクアンガイ省からの全面的なバックアップを受けています。

・大学への指導、学生への告知、出入国や介護教室の機材輸入手続き等の支援。
・労働局・保健局・外務局等の主要行政窓口による支援。

2.悪徳ブローカーを排除し、外国人に過度な借金を背負わせない仕組みを導入します。

・学生は、日本語および介護教育の学費が無料。生活支援金を支給。
・出国準備金としてクアンガイ省が25万円までの無利子融資を用意。

3.国立・私立医療短大の3年生(最終学年)に日本人による質の高い介護教育を提供します。

・初年度は9月より日本語教育を、2月(N4取得見込月)より介護教育を開始。・介護技術・知識に加え、コミュニケーション技術の習得にも力を注ぐ。


外国人介護士受け入れまでの流れについて
受け入れ検討から赴任までは約1年間、
早めの対応を

外国人介護士受け入れまでの流れについて

受け入れ検討から赴任までは約1年間、
早めの対応を

上記スケジュールに各プロセスごとに必要となる期間を記載していますが、面接のお申し込みから実際に赴任するまでの期間は約12ヶ月かかることになります。政府が推進している働き方改革などで今後、さらなる人材の流動化が予測されており、介護業界ではさらなる人材不足も懸念されています。特定技能を活用しての外国人介護士の受け入れを検討されている施設、法人さまにはお早めのお問い合わせをお勧めしております。

よくあるご質問
Q1. どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人を
探せばよいのでしょうか?
国内事業しか手掛けていない法人にとって、自らが海外で人材を探すことは難しいと思われます。したがって、今後活発になると思われるのが民間の職業紹介会社からの採用です。既に海外から高度人材を紹介している会社や、国内での転職者を紹介している会社などは外国人紹介の実績があるので、積極的にPRしてくるものと思われます。 その他の方法としては、海外で介護人材の育成をしている法人に対して求人をおこなうことが考えられます。例えば当社でしたら、ベトナム中部のクアンガイ省にある国立と私立の医療短期大学と提携して学生に介護教育を実施しています。日本に行くことを目指して多くのベトナム人が勉強していますので、そのような人材に目を向けられるのも一つではないでしょうか。
Q2. 特定技能外国人に支払う給与は、日本人より安くできるの?
外国人だからといって、理由なく給与水準を低くすることはできません。外国人が日本人と同じレベルの仕事をしている場合、日本人の報酬額と同等以上にすることが求められます。
Q3. 技能実習制度のように、事業所ごとに受け入れられる人数に上限はありますか?
はい、上限はあります。事業所に勤務している介護職員のうち、常勤職員数と同数までが上限となっています。常勤換算で計算するのではありませんのでご注意ください。なお、技能実習制度のように開設後3年を経過していなくても受け入れが可能です。 また、一年ごとの受入れ上限数もありませんし、着任後すぐに人員基準としてカウントできるのもポイントです。
Q4. 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、自由に転職ができるのですか。その場合どのような手続が必要ですか?
転職は可能ですが、全てが自由というわけではありません。介護職種の場合、同じ介護の仕事であれば転職は可能です。しかし、訪問介護などの訪問系サービスでは働くことができませんのでご注意ください。 また、介護以外の仕事に転職したい場合は、改めて試験に合格するなど、その分野の技能水準を満たしていることを示す必要があります。 なお、転職に当たっては、特定技能在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
Q5. 外国人を支援するために必要な費用について、
受入れ法人が負担しなければならない範囲を教えてください。
受入れ法人の条件として外国人支援が義務付けられていますが、その支援に必要な費用を、たとえ間接的であっても外国人に負担させてはいけません。 法務省令に規定されている支援内容は受け入れ法人に対する義務であり、その義務を実施するために使った費用については受入れ法人が負担することとなります。
20221012_面接案内_HGP創創英角ゴシックUB.jpg
 
 
 
 

 外国人介護士 関連記事